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4月から職場復帰し早1ヶ月。保育園に通い出すと頻繁に病気になるとは聞いていたので覚悟はしていたのですが…息子は本当によく熱を出し、すでに何回も職場をお休みしたり、早退してりしています。
職場の上司から休めば欠勤扱いになると言われ、どうしよう…💦と焦っていたのですが、調べてみると育休明けから有給は使えるとのこと!(ホッ😌)
厚生労働省の通達に、
“育児休業等に関する法律に規定する育児休業をした期間は、年次有給休暇の取得要件の判断に当たっては、これを◆出勤したものとみなす◆ものとすること。”
と記載されているので、労働基準法に基づく年次有給休暇は付与されます!
もう一度上司に確認したら、有給取得ができることになりました。
さらに、有給が足りない!というときでも、子供の病気で休まざるを得ない場合や、その他乳幼児健診、予防接種の際に看護休暇を取得することができます。
小学校就学前(入学前)の子を養育する労働者が対象で、1年度に5日まで、2人以上いる場合は10日間が限度となっています。
平成29年1月の改正で、1日の所定労働時間が4時間を超える労働者であれば「半日単位」の取得も可能となりました。
1日単位だと年間5回しか取得できませんが、半日単位だと年間10回は利用できることになりますね!
有給か無給かは、育児・介護休業法で定められていないためそれぞれ企業によって違いますが、欠勤扱いにはなりません!
欠勤扱いだと、評価や査定に影響する可能性もありますからね(-_-)
たとえ無給だとしてもただの欠勤扱いよりは良いと思います。
職場復帰した後も、しばらくは子供の熱などで頻繁に休むことがあるので、こういった制度を利用して一緒に乗り越えていきましょうね(о´∀`о)